現金化ってやばい行為なんじゃないかと不安な方がいる一方で、そろそろ法改正などが行われグレーではなく、黒になってしまう日も近いから、今がやりどきだなんて思っている方もいらっしゃいます。
しかしながら、現状でも黒と判断され、罰せられるケースがあるということだけは覚えておきましょう。
現金化に関連する法律は3つ。
貸金業法と出資法。
そして刑法の中の詐欺罪と横領罪がそれに関わってきます。
貸金業法違反で摘発される
現金化では、商取引をしているかのように偽装をして、結果として、貸金業のようなことを行っているわけです。
しかも、自らは返済不払いなどのリスクを追うことなく、それをクレジット会社に全て背負わせます。
現金化業者は、古物商の許可しか取得していないケースが多いです。
でも実際に行っているのは、貸金業のそれと同等ですから、貸金業法違反として、業者は処罰されることになるのです。
しかも総量規制のルールを完全に違反する行為ですから、二重に罰せられることになるのです。
このため、古物商の許可さえ取れば、業者になれるといった安易な考えは辞めましょう。
出資法違反になることも
前述にあるような現金化業者をする側の場合には、出資法違反で罰せられることも可能性としては高いです。
換金率80パーセントでショッピング枠で50万円現金化をしたとしましょう。
現金化したユーザーには40万円をキャッシュバック。
手数料は10万円です。
しかし、この50万円を1年掛けて返済したとしても。単純計算でその金利は25パーセント以上にも登ってしまうのです。
日本には、法定利息というものが定められており、利息制限法という法律も存在します。
個人対個人の場合は年5パーセント。
商人対商人、商人対個人では6パーセントになります。
貸金業でも10万円未満では年20パーセントまで。
10万円以上100万円未満では年18パーセントまで。
そして100万円以上が年15パーセントまでという金利の上限があるのです。
前述の場合ですと10万以上100万未満に該当しますから、実に8パーセントも高い利息をつけていることになります。
1年間でこれですから、より短期間で返済をしたとなると、利息制限を遥かに超えた違法行為として罰せられることになるのです。
業者は摘発されているが
現金化の場合での逮捕者は、ほとんどが業者であり、それを行った個人での逮捕者は、今のところ存在していません。
だからといって、安心な方法とは呼べないということを覚えておきましょう。
そのシステム上、横領罪や詐欺罪に該当する場合がありますから、頻繁に手軽に手を出しすべきではありません。